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預金保険による保護

200541日以降は、1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権が預金保険法による保護の対象となった。当該金額を超える預金債権は破産や民事再生手続などの法的処理手続きにおいて定まる債権者配当率により配当されるが、債権が減殺されることがある。 なおこの改正により、決済制度の信用維持を図るため (1)無利息 (2)要求払い (3)決済サービスの提供 という3要件を満たす当座預金、決済用普通預金などの預金を「決済用預金」とし、これについては恒久措置として全額が預金保険法により保護される事となった。

 

預金保険の対象は、銀行法による銀行(信託銀行を含む)、長期信用銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会の日本国内本支店に開設された日本円預金債権に限られる。これらの金融機関で開設された外貨預金、投資信託などは、預金保険の対象外である。さらに、日本国内に本店を有しない外国銀行の支店や、日本国内に本店のある金融機関の海外支店も、預金保険の対象外である(破綻時は、法的処理手続きにおいて定まる債権者配当率により債権が減殺されることがある)。

 

なお、農業協同組合や漁業協同組合については、別の制度である「農水産業協同組合貯金保険制度」で保護されている。 日本郵政公社が行う事業で、郵便為替を除く郵便貯金と郵便振替については預金保険ではなく、政府保証により保護されている。郵政民営化後はすべて預金保険の適用により保護されることとされている。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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