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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 概要 病院、学校、工場、ビルなどの様々な場所でボイラーを取り扱い、点検、安全管理を行う技術者である。 区分 級の区分にかかわらず、全てのボイラーを取り扱うことができる。ただし、取扱者を統括する立場の作業主任者に選任されるには、次の区分による級の免許が必要となる。 特級ボイラー技士 - 全ての規模のボイラー取扱作業主任者となることができる。 一級ボイラー技士 - 伝熱面積の合計が500m²未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。 二級ボイラー技士 - 伝熱面積の合計が25m²未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。 正式表記については、上記のように「○級」は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。 受験資格 特級 一級ボイラー技士免許を受けた者 大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修め卒業した者で、その後2年以上の実地修習を経たもの エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの 海技士(機関1、2級)免許を受けた者 ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が500m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの 一級 二級ボイラー技士免許を受けた者 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後1年以上の実地修習を経たもの エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの 海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者 ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの 鉱山保安法施行規則附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの 二級 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後3月以上の実地修習を経たもの ボイラーの取扱いについて6月以上の実地修習を経たもの ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4月以上小規模ボイラーを取り扱った経験があるもの エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの 海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者 ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの ボイラー実技講習を修了した者(後述) 海技士(機関4、5級)免許を受けた者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの 鉱山保安法施行規則附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの 鉱山において、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの(ただし、ゲージ圧力が0.4MPa以上の蒸気ボイラー又は温水ボイラーに限る。) ※これらはあくまで受験資格であり、免許交付の資格とは異なるので注意が必要である。二級ボイラー技士免許の試験に合格した場合は所定の手数料とともに申請すれば免許が交付されるが、特級・一級の場合は試験合格のほかに数年の実務経験(及びその証明)が必要となっており、仮に学科合格しても経験がなければ、手元に特級や一級の免許試験合格通知書が残るだけで免許は申請できず交付もされない。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR |
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