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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 手形(為替手形も含む)は後述のように完全有価証券とされることから、有価証券法の基本法理を示すものとして手形法学の研究は各国で盛んである。以下は日本における手形法学に基づいて説明を加える。 手形の法源 ジュネーブ統一手形法条約への加盟によって制定された手形法によって規定されており、加盟国の間では基本的に同様の法規が適用される(しかし、他の加盟国においては、手形そのものは日本ほど盛んに用いられてはいない)。また、実務上は全国銀行協会連合会が制定する当座勘定規則と銀行取引約定書の規制も重要である。 手形の法的性質 手形は、証券と権利が強固に結合されており、その権利の発生、移転、行使というすべての段階において手形という証券を必要とするため、完全有価証券といわれる。 手形は、以下のような性質のすべてを持つ有価証券である。 要式証券性 証券の記載と権利の内容を一致させる前提として、証券の記載が法定的に定型化されていること。 無因証券性と文言証券性を認めるための前提である。 文言証券性 証券の記載通りの効果が生じること(設権証券性からいって当然ではある)。 これにより手形取得者は簡易な確認だけで証券の記載通りの効果を享受できるため、取引の安全に資する。 設権証券性 振出によって既存の権利とは別個の手形上の権利が生ずること。 無因証券性 手形の効力が原因関係の効力によって左右されないこと。 指図証券性 権利の移転のために裏書を要するということ。 民法における指名債権譲渡の特則として、簡易迅速な取引を可能とする。 呈示証券性 履行請求のためには証券を呈示しなければならないということ。 高度の流通性を持つ手形において速やかな権利者確定が可能となる。 受戻証券性 証券との引き換えによってのみ債務履行を請求できるということ。 (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR |
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