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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 試験内容 弁理士試験は、毎年1回、工業所有権審議会によって行われ、1次試験から3次試験までがある。受験資格は特になし。 1次試験 短答式(択一式)で行われ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する条約(パリ条約、特許協力条約など)、著作権法、不正競争防止法が出題される。毎年5月に仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市で行われている。 合格基準:得点が一定比率(おおむね60%)以上の人のうち、論文式筆記試験を適正に行う視点から許容できる最大限度の受験者数を設定する。 2次試験 1次試験に合格した者のみが受験する。論文式で行われ、工業所有権に関する法令(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)と、以下の選択科目が出題される。 地球工学 - 共通(基礎構造力学)、選択(建築工学、土質工学、環境工学) 機械工学 - 共通(基礎材料力学)、選択(流体力学、熱力学、制御工学) 物理工学 - 共通(物理学)、選択(制御工学、計測工学、光学、電子デバイス工学、電磁気学、回路理論、エネルギー工学、通信工学) 情報通信工学 - 共通(情報理論)、選択(通信工学、計算機工学、情報工学) 応用化学 - 共通(化学)、選択(有機化学、無機化学、材料工学、薬学、環境化学、生物化学) バイオテクノロジー - 共通(生物学)、選択(薬学、環境化学、生物化学、生命工学、資源生物学) 弁理士の業務に関する法律 - 共通(民法)、選択(民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、行政法、国際私法) 理系あるいは法学の修士号を有する者や一定の資格(技術士、一級建築士、情報処理技術者試験のうち一部の試験区分の合格者、薬剤師、司法書士登録者、行政書士登録者などを有する者)は選択科目が免除される。工業所有権に関する法令の試験と選択科目の試験は別の日に行われるようになった。毎年7月頃に東京都と大阪府で行われている。 合格基準:必須科目と選択科目の得点合計が、必須4科目の満点合計(例えば400点)と選択科目の満点合計(例えば100点)を加えた総合計(例えば500点)の60%以上であって、かつ、必須3科目の得点合計が必須3科目の満点合計(例えば400点)の60%以上であって、必須科目中及び選択科目に満点の50%未満の科目が1つもないこと。 3次試験 2次試験に合格した者が受験する。前年の2次試験に合格し3次試験に不合格となった者も受験できる。口述式で行われ、工業所有権に関する法令が出題される。3次試験の不合格者は以前は少なかったが、近年では70人前後が不合格となる試験となっている。毎年10月に東京都で行われている。 合格基準:採点基準をA、B、Cのゾーン方式とし、合格基準はC評価の科目が2科目以上ないこととする。 難易度 志願者数は弁理士試験を開始してから平成18年度に1万人を超えた。また、受験者数も9,348名と過去最高となった。 受験者層は、理工系出身者が8,017名と全体の80%を占め、さらに最終学歴が修士号又は博士号である者は2,991名と理工系出身者の40%前後を占め受験者のうち理工系の高等教育を受けた者の割合が著しく高い点が特徴である。 平成18年度試験の結果は最終合格率6.8%[7]、合格までの平均受験回数は4.05回(但しこの回数については、自己申告制であるため信憑性に欠ける)、合格者の平均年齢は33.6歳となっている[8]。 合格率、受験回数、受験者層の観点から国家資格の中では比較的難易度の高い試験として位置づけられている。 弁理士試験改正 平成20年度以降の試験は以下通りとなる見込みである[9]。 短答式試験の一部免除 知的財産に関する大学院修了者(修了後2年間) 短答式試験の既合格者(合格後2年間) 論文式試験の一部免除 選択科目の既合格者(無期限) 必須科目の既合格者(合格後2年間) (フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より) PR |
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