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雑学やニュース
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最近の小学生はネットで宿題を調べてるそうです。
世の中便利になりすぎてるというか
自分で考える力が養われない気がします。


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徒競走(ときょうそう)とは、一定距離を走る速さを競う競技。かけくらべ、かけっことも。主に運動会・体育祭で行われる際にこの呼称を用いる。通常は競技場内で行われる短距離走を指すが、ハードル競技を含む場合がある。短距離走ではあるが、クラウチングスタートよりスタンディングスタートで実施される事が一般的である。

 

近年、運動会で運動能力を差別しないためにあえて徒競走の着順はつけず、走っている児童が全員で手を繋ぎ一斉にゴールするようにしている小学校も存在し、この事が平等主義として議論にされる事がある。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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運動会

概要

病院、学校、工場、ビルなどの様々な場所でボイラーを取り扱い、点検、安全管理を行う技術者である。

 

区分

級の区分にかかわらず、全てのボイラーを取り扱うことができる。ただし、取扱者を統括する立場の作業主任者に選任されるには、次の区分による級の免許が必要となる。

 

特級ボイラー技士 - 全ての規模のボイラー取扱作業主任者となることができる。

一級ボイラー技士 - 伝熱面積の合計が500m²未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。

二級ボイラー技士 - 伝熱面積の合計が25m²未満のボイラー取扱作業主任者となることができる。

正式表記については、上記のように「○級」は前置され、また、表示環境が縦書きか横書きかにかかわらず「○」の部分は算用数字でなく漢数字を用いる。

 

受験資格

特級

一級ボイラー技士免許を受けた者

大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修め卒業した者で、その後2年以上の実地修習を経たもの

エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、2年以上の実地修習を経たもの

海技士(機関12級)免許を受けた者

ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が500m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

一級

二級ボイラー技士免許を受けた者

大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後1年以上の実地修習を経たもの

エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの

海技士(機関123級)免許を受けた者

ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

鉱山保安法施行規則附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

二級

大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後3月以上の実地修習を経たもの

ボイラーの取扱いについて6月以上の実地修習を経たもの

ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4月以上小規模ボイラーを取り扱った経験があるもの

エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの

海技士(機関123級)免許を受けた者

ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

ボイラー実技講習を修了した者(後述)

海技士(機関45級)免許を受けた者で、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

鉱山保安法施行規則附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

鉱山において、伝熱面積の合計が25m²以上のボイラーを取り扱った経験があるもの(ただし、ゲージ圧力が0.4MPa以上の蒸気ボイラー又は温水ボイラーに限る。)

※これらはあくまで受験資格であり、免許交付の資格とは異なるので注意が必要である。二級ボイラー技士免許の試験に合格した場合は所定の手数料とともに申請すれば免許が交付されるが、特級・一級の場合は試験合格のほかに数年の実務経験(及びその証明)が必要となっており、仮に学科合格しても経験がなければ、手元に特級や一級の免許試験合格通知書が残るだけで免許は申請できず交付もされない。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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一旦発症すると元には戻らない。軽度の場合は薬により進行を抑えたり、眼鏡・コンタクトレンズで矯正する。薬物による進行の抑制については、厚生労働省研究班が「有効性に関する十分な科学的根拠がない」と20036月の日本白内障学会に発表するという報道がなされ、物議をかもした。

 

生活に不自由がある場合は、水晶体の白濁を除去して眼内に人工のレンズを挿入する外科手術を要する。昔は球後注射(長い針で眼球の裏側に麻酔液を注入する)や、瞬目麻酔(瞬きを抑えるために長い針を皮膚にさして行う麻酔の注射)を施行し、麻酔時に大きな痛みを伴い、また手術前には15分程度、眼球の上に砂袋等の重りを載せて眼圧を下げる前処置が必要とされることが多かった。強膜(白目)を大きく切開して切開創(傷口)を作成して水晶体(レンズ)をまるごと取り出しており、切開創の幅が12mm程度必要であった。このようなことから、多くの医療施設では手術に際し、入院を必要としていた。近年、医療技術の発達に伴い、白内障になったレンズを超音波で砕きながら除去することで、切開創の幅は眼内レンズの短軸長幅である6mmが主流となり、手術時間の短縮から、点眼麻酔(麻酔液を点眼して行う麻酔法)が可能となった。今日では眼内レンズは折りたたんで挿入する方法が開発され、切開創の幅も3mm以下で行うことが可能となり、ほぼ無痛で日帰りでの手術が一般的となるにいたった。

 

現在では水晶体の内部に眼内レンズを挿入する手術(超音波水晶体乳化吸引術 (PEA) +人工水晶体挿入術(PCIOL))が主流である。この場合、変質により白濁した水晶体の核を超音波で砕いて吸い出し、皮質の処理を行った上で、温存しておいた水晶体嚢(水晶体を包んでいる袋)に眼内レンズを挿入する。水晶体嚢を温存できなかったり水晶体嚢を支えているチン小帯(筋肉の繊維)が弱く、水晶体嚢を利用できない場合は、眼内レンズを縫い付ける場合もある。切開法としては角膜を切る角膜切開法や、強膜から角膜までトンネル状に切り進む強角膜切開法が主流であり、術後も縫合は行わない、いわゆる無縫合手術で行われることが多い。また手術の実時間も1040分で終わり(症状が進行してからの手術の場合、水晶体が固くなり過ぎて超音波で砕くのに時間がかかり、手術時間が延びる場合がある)、いわゆる「日帰り手術」が一般的となり、患者への負担が飛躍的に改善した。もちろん、100%安全な手術というものは存在せず、傷口からの細菌感染や眼圧の上昇による緑内障発症、駆逐性出血などの術後合併症が起こることもあり、入院が必要となったり、不幸にして失明に至るケースも存在するが、白内障手術は眼科の中でも安全性の非常に高い手術の一つである。

 

手術を行わない場合は、最終的には失明に至り、発展途上国においては失明原因の第1位であることは広く知られている。

 

一般的な白内障手術の術中・術後の合併症として、次のようなものが報告されているという。

 

緑内障 (0.22.5%)

後嚢破損 (1%)

駆逐性出血 (0.55%)

水晶体落下 (0.1%)

眼内炎 (0.06%)

その他(網膜剥離、術後高眼圧、嚢胞性黄斑症、視力低下、眼内レンズ偏移、水泡性角膜症、麻酔薬によるアレルギーショックなど)

術中駆逐性出血や術後眼内炎が発生した場合は失明の可能性がある。また、アトピー患者の場合は後嚢や毛様体小帯が弱い傾向にあり、後嚢破損や水晶体落下の危険性がやや上がるという。

 

手術で挿入する眼内レンズは、水晶体のように距離に応じてピントを合わせる能力がない。そのため眼内レンズの度数は、手術を受ける者の生活スタイルに合わせて決定する必要がある。ただし、手術後の「度数」は眼軸長(角膜の中心から網膜の黄斑部までの距離)と角膜曲率半径(角膜のカーブの仕方)、レンズの材質や形状、水晶体嚢の収縮の仕方によって変わるので、必ずしも期待通りの結果になるとは限らない。角膜乱視(角膜のゆがみ)や一般的な眼内レンズが単焦点であることから、多くの場合は眼鏡等の補助は必要である。1990年代頃に「多焦点」の眼内レンズが使われた時期もあるが、遠くも近くも「まあまあみえる」ということで、最近ではほとんど使われていない。 日常生活が眼鏡なして過ごせるようにという意味から、多くの場合は2m前後にピントが合うように計算して眼内レンズの度数を決定する。読書用と運転等用の眼鏡を補助的に使用することになるが、水晶体嚢を支える根元の毛様体という部分が動くことで、多少レンズの位置が前後することと、乱視により焦点距離に幅が生じることなどから、特に裸眼視力が非常にいい場合や日常生活状態によっては眼鏡の補助を必要としない場合もある。片目だけ手術を行う場合、手術をしない方の目に強い近視や遠視がある場合は、左右のバランスをとるために手術を行わない目に近い度数で眼内レンズを決定する。そういった場合や、角膜乱視が強い場合など、裸眼視力が弱い場合は眼鏡等の常用が必要とされる。遠くも近くも眼鏡なしで見えるようにと、片眼は遠くに(優位眼を選択することが多い)、片眼は近くにピントが合うように眼内レンズを決定する場合もある。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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手形(為替手形も含む)は後述のように完全有価証券とされることから、有価証券法の基本法理を示すものとして手形法学の研究は各国で盛んである。以下は日本における手形法学に基づいて説明を加える。

 

手形の法源

ジュネーブ統一手形法条約への加盟によって制定された手形法によって規定されており、加盟国の間では基本的に同様の法規が適用される(しかし、他の加盟国においては、手形そのものは日本ほど盛んに用いられてはいない)。また、実務上は全国銀行協会連合会が制定する当座勘定規則と銀行取引約定書の規制も重要である。

 

手形の法的性質

手形は、証券と権利が強固に結合されており、その権利の発生、移転、行使というすべての段階において手形という証券を必要とするため、完全有価証券といわれる。

 

手形は、以下のような性質のすべてを持つ有価証券である。

 

要式証券性

証券の記載と権利の内容を一致させる前提として、証券の記載が法定的に定型化されていること。

無因証券性と文言証券性を認めるための前提である。

文言証券性

証券の記載通りの効果が生じること(設権証券性からいって当然ではある)。

これにより手形取得者は簡易な確認だけで証券の記載通りの効果を享受できるため、取引の安全に資する。

設権証券性

振出によって既存の権利とは別個の手形上の権利が生ずること。

無因証券性

手形の効力が原因関係の効力によって左右されないこと。

指図証券性

権利の移転のために裏書を要するということ。

民法における指名債権譲渡の特則として、簡易迅速な取引を可能とする。

呈示証券性

履行請求のためには証券を呈示しなければならないということ。

高度の流通性を持つ手形において速やかな権利者確定が可能となる。

受戻証券性

証券との引き換えによってのみ債務履行を請求できるということ。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

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